

賃貸の遺品整理は相続人が行わないといけないの?

父と一緒にお見舞いに行き久しぶりに叔母さんに会うと元気そうにしていましたが、父が医師から病状の説明を受けると、ステージ4の癌で余命が長くないことが分かりました。これから抗がん剤治療を行いますが、完治する可能性は限りなく低いみたいです。
叔母さんには亡くなった旦那さんから相続した遺産があり、叔母さんが亡くなれば兄弟である父たちが相続することになるみたいです。それはいいのですが、父たちもかなり高齢なので、叔母さんが亡くなれば葬儀の手配やその他の実務などは私たち孫が行うことになると思います。
当然アパートの片付けも私たちが行うことになるかもしれないのですが、私の認識ではアパートを借りたときの連帯保証人が遺品整理を行うものだと思います。父は連帯保証人にはなっていません。
もし連帯保証人がいない場合賃貸の遺品整理は相続人が行わないといけないのでしょうか?そうだとすれば、遺品整理を行うときの手順や注意事項などを教えてください。

連帯保証人がいない場合は相続人が遺品整理を行います
賃貸物件を借りるときには連帯保証人を立てる必要があり、契約者が亡くなれば連帯保証人が遺品整理をし、部屋を原状回復してから解約することになります。しかし、先に亡くなるなどの理由で連帯保証人がいないようなケースも珍しくありません。
この場合は遺産を相続する人が遺品整理を行うことになります、遺言書がなかったり、あっても故人の遺志がそこになかったりした場合は、法定相続人が遺品整理を行わなくてはいけません。
故人が持っていた賃貸権も相続人が引き継ぐことになるため、翌月の家賃を発生させないためにはできるだけ早めに遺品整理を行う必要があります。
賃貸物件を退去するときには、賃貸借契約書の内容をしっかりと確認してください。そこにはいろいろなルールが記されています。退去時のクリーニングに関することや、敷金で原状回復費用を賄えるのかどうかなども詳しく知ることができます。
遺品整理を行う前には、管理人や管理会社に連絡して、近隣への配慮も忘れないようにすることで、起こりうるトラブルを回避できることになります。自分たちで遺品整理ができない場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。
この場合は遺産を相続する人が遺品整理を行うことになります、遺言書がなかったり、あっても故人の遺志がそこになかったりした場合は、法定相続人が遺品整理を行わなくてはいけません。
故人が持っていた賃貸権も相続人が引き継ぐことになるため、翌月の家賃を発生させないためにはできるだけ早めに遺品整理を行う必要があります。
賃貸物件を退去するときには、賃貸借契約書の内容をしっかりと確認してください。そこにはいろいろなルールが記されています。退去時のクリーニングに関することや、敷金で原状回復費用を賄えるのかどうかなども詳しく知ることができます。
遺品整理を行う前には、管理人や管理会社に連絡して、近隣への配慮も忘れないようにすることで、起こりうるトラブルを回避できることになります。自分たちで遺品整理ができない場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。
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